妥当だとしても・・・
賃貸住宅の1年ごとの契約更新時に、家賃約3カ月分の更新料を取るのは無効として、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が不動産会社「ジェイ・エス・ビー」(同市)に契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決で京都地裁は17日、請求を棄却した。
更新料をめぐっては最高裁が昨年7月、「賃料や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り、無効ではない」と初判断。今回は賃料が5万1千円で、1年ごとの更新時に15万円を支払う契約条項が争点。松本清隆裁判長は「高額過ぎるとは直ちに断定できない」と指摘した。
地域性もあるので あくまでも私見ということで
私の物件は、 一切更新料はいただいておりません
逆に 更新料は
退去のきっかけをつくってしまいます。
一度退去すると
次の入居者まで約2カ月かかるのが平均的
ここで2カ月分のロスが発生するわけで・・・
そのロスをさけて
できるだけ 定着性を増すほうが
結果 得する計算でおります
更新料が3ヶ月分とるのことが妥当だとしても
今のデフレからすれば
このような賃貸部件は
いずれは 取り残されていくだけでしょう
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2件のコメントがあります。
香港でも更新の際に費用が発生する事はありませんね。
オーナーは投資物件としての利回りを重視しているので、空室期間は利回りの低下を招くと計算していると思われます。
香港の家賃は不動産市場の相場によって大きく変動してきますが、安定優良入居者には相場の変動による家賃の変動はかならずしもリンクさせてこないというのも実情です。
これも退去率(つまり利回り)を下げないための対策なのでしょうね。
スパンスパン (2012年1月19日 10:04)
香港の家賃は、世界一。更新料を支払ってもその期間は家賃を上げないことが得策かと思いましたが、やはり 上手な投資家はその先をいっておりますね
「更新料を払いたくないから退去する」これものすごく多い理由であるのに、あまり知られれていないのが実情です。退去したら次のアパートの経費がかかるでしょうからと思って、強気の大家さんもいますけど、人は加齢とともに成長し、少しでも良い生活を送りたいわけですので、いてもいいけど支払うんだったらと背中を押してしまうのが更新料です。
退去を思いとどめさせることも不動産屋のチカラです。どう考えたって、退去後の2カ月ブランクの方が間違いなく損ですから・・・・
タンク将軍
(2012年1月19日 10:52)
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